京都地方裁判所 昭和60年(わ)427号 判決
判決主文
被告人株式会社なかむらを罰金一、八〇〇万円に、被告人中村正二を懲役一年に処する。
被告人中村正二に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社株式会社なかむらは、京都市左京区田中飛鳥井町四一番地の一に本店を置き、総合食料品の販売業を営むもの、被告人中村正二は、同社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人中村は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て
第一 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における所得金額が、四、五九六万一、七四九円で、これに対する法人税額が、一、七二四万五、四〇〇円であるにもかかわらず、架空の仕入れを計上し、それによって得た資金を仮名預金にして留保するなどの行為により、その所得金額のうち、三、五七〇万五、一五六円を秘匿した上、同年五月三〇日、同区聖護院円頓美町一八番地所在の所轄左京税務署において、情を知らない清水雅之輔税理士事務所事務員を介し、同署長に対し、所得金額が一、〇二五万六、五九三円で、これに対する法人税額が二九六万三、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額一、七二四万五、四〇〇円との差額一、四二八万二、〇〇〇円を免れ
第二 同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における所得金額が、一億六一五万七五一円で、これに対する法人税額が、四、三一四万六、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち五、〇〇五万五、九九四円を秘匿した上、同年五月三一日、前記左京税務署において、情を知らない前記事務員を介し、同署長に対し、所得金額が五、六〇九万四、七五七円で、これに対する法人税額が二、二一二万三、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額四、三一四万六、七〇〇円との差額二、一〇二万三、五〇〇円を免れ
第三 同五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における所得金額が、一億二七八万八、一六三円で、これに対する法人税額が、四、一六七万六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち四、五八〇万三、二九〇円を秘匿した上、同年五月三一日、前記左京税務署において、情を知らない前記事務員を介し、同署長に対し、所得金額が五、六九八万四、八七三円で、これに対する法人税額が二、三三二万四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額四、一六七万六〇〇円との差額一、八三四万六、五〇〇円を免れ
第四 同五八年四月一日から同五九年三月三一日までの事業年度における所得金額が、一億八、四六七万八、二三〇円で、これに対する法人税額が、七、六六四万七、九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち四、七六四万一、五一二円を秘匿した上、同年五月三一日、前記左京税務署において、情を知らない前記事務員を介し、同署長に対し、所得金額が一億三、七〇三万六、七一八円で、これに対する法人税額が五、八〇一万一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額七、六六四万七、九〇〇円との差額一、八六三万六、二〇〇円を免れ
たものである。
(適条)
一 被告人株式会社なかむらにつき
法人税法一六四条、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人中村正二につき
法人税法一五九条一項(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情最も重い判示第二の罪の刑に加重)、二五条一項
昭和六〇年一〇月一二日
裁判所書記官 藤本博通
(裁判官 浜田武律)